2021-04-23 第204回国会 衆議院 環境委員会 第7号
そういう意味では、今申し上げました、私は、むしろ特別保護地域を拡大すべきだと思っています。特別保護地区を拡大すべきだ、さっきこれからだとおっしゃった第一、第三種特別地域、そして普通地域、ここの保全はしっかりとしなくちゃいけないと思っているんです。 そういう意味で、改めて大臣の、国立・国定公園における大規模な再エネ施設の建設についてどのように考えておられるのか。
そういう意味では、今申し上げました、私は、むしろ特別保護地域を拡大すべきだと思っています。特別保護地区を拡大すべきだ、さっきこれからだとおっしゃった第一、第三種特別地域、そして普通地域、ここの保全はしっかりとしなくちゃいけないと思っているんです。 そういう意味で、改めて大臣の、国立・国定公園における大規模な再エネ施設の建設についてどのように考えておられるのか。
促進区域を考える上で、自然公園については、普通地域、特別地域、特別地域についても、特別保護地域や利用調整地区、一種、二種、三種地区と、保全の重要性に応じて区域分けがされています。その中でも、特別保護地区は、生態系の保全上、特別地域の中でも最も厳しい規制がかけられています。
日本を代表する自然の風景地が守られてきた国立・国定公園において、先ほど申し上げた、地球環境局長、四月の二十日の環境委員会です、答弁では、促進区域から外れる想定として国立公園の特別保護地域が挙げられました。 この中で、第一から第三種の特別地域についてはどのように考えておられるのか。別の言い方をすると、では、どこまでは認めるというか、何かお考えが、どのように持っておられるのか。
その審議の中で、これ、佐々木委員という委員さんが、摩耶山で特別保護地区と第一種特別保護地域を第二種特別地域に変更すると、まず、もうちょっとこの理由を教えていただきたい、こうなっても重要性、大切さというのは何らかの形で担保できるんでしょうかと。これは当然の、自然環境を保護する立場から当然の質問が出たら、今度、環境省の国立公園課の方の答弁。
これに対応するため、環境省においては、平成十二年に自然公園法の許可基準の特例区域を設定し、特別保護地域においても土砂採取ができるよう措置をしたところであります。さらに、平成二十八年にはその区域を拡張したところでございます。
国立公園の特別保護地域内の堆砂でもあり、下流地域に堆砂を持ち出せないのではないかという暗黙の遠慮がございまして、地元も対応に困っております。上高地全体の土砂災害の脆弱性というのも高まっておりまして、この点についての、環境の保全と活用、両立するという観点に立った環境省の立場からのお話を伺いたい、このように思います。
環境省といたしましては、先ほど先生も御指摘ありましたように、特別保護地区あるいは第一種特別保護地域のような国立・国定公園の核心をなす地域につきましては、引き続き厳正に自然環境の保護に努める必要があるというふうに認識しております。
奥入瀬渓流の遊歩道において、観光でいらしていた方が、そこの木が落ちちゃった、これは特別保護地域なんですね、奥入瀬渓流は。木が落ちて下半身不随になってしまった、下半身麻痺になってしまった。これは管理をしている県と国に責任があるんじゃないかということで裁判が行われました。約二億の損害賠償ということであったんですけれども。
実は、私は全く冗談で言った話で、環境省はそれをやっているわけですが、環境省が、国立公園の中の特別保護地域と保護地域かなんかで、多分種を指定して昆虫を採集禁止にするという法律上の措置をやろうとしておったわけで、これは本当に絶滅しそうなものであるなら別だけれども、やみくもに指定して、要するに昆虫採集というのは子供たちが自然と触れ合う最高の機会なんだけれども、そういう教育機会を奪うようなことをやったらもう
私どもはポンチ絵によく使いますけれども、千葉県の習志野では、せっかくつくった谷津干潟、守るようにした谷津干潟が、結局のところ水が汚くなって従前に比べてシギ、チドリの数が半減してしまったというようなことで、ラムサール条約に指定して特別保護地域に指定したにもかかわらず非常に逆に環境が悪くなってしまっているというようなところでは、藻を取り除くとか、そういう地道なことでございますけれども、そういう保全事業もしたいと
平成十四年に自然公園法を改正しておりますので、それに基づきまして施行令を改正して、特別地域及び特別保護地域でありますけれども、これらの地域については、本来生息、生育していない生物を外部から持ち込む行為等を規制することなどを今検討しているところでございます。こういった面についても御理解をいただきたいと思います。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 道路の計画地は、特別保護地区、第一種特別地域、第二種特別地域及び第三種特別地域などにまたがってはございますが、特に自然の保護上重要な特別保護地域及び第一種地域にはトンネルで計画されていると聞いております。 本道路は、国定公園を利用するための公園利用道路ということでは位置付けられていないというように理解しております。
それと、今おっしゃいましたようないわゆる鳥獣保護区の特別保護地域とか国立・国定公園の特別地域にするというような、こういう作業も非常に重要になってくるわけでございます。 そこで、このことについて、実はNGOがラムサール条約会議の決議で日本の非難勧告をしておるわけでございます。
第一は、特別地域や特別保護地域の指定など、風致や景観の保護に関する各条文でも、自然環境の保全を前面に掲げました。 第二に、公園計画、公園事業について、規制又は施設に関するものという規定を改め、野生動植物の保護や、自然教育などを盛り込みました。
○岩佐恵美君 国立公園、国定公園における保護施策の根底を成すものは特別保護地区や第一種から第三種までの特別保護地域のゾーニングを行う、そういう公園計画です。 しかし、これまでのゾーニングでは、林業や開発計画などとの関係で決められて、生物多様性確保の観点からは適切でないものが少なくないと思います。
改正で、特別地域や特別保護地域において風致景観に影響を及ぼすおそれがある行為を政令で指定して禁止できるというふうになります。元々生えていない植物を植える、あるいはそこにいない動物を放す、そういう行為を政令できちんと禁止をする、政令で指定をして禁止をしていく、そういうことが大事だと思いますが、改めて確認をしていただきたいと思います。
ですけれども、私はあの島に入ったときに、洋上に浮かぶ何かすごい自然の宝庫だというぐらいにすばらしい環境を持っているところだなというふうに思ったわけで、あそこは特別保護地域とそれから第一種保護地域ですか、そこのところが指定をされているわけですけれども、その周辺も含めてちょっと伺ってみたいというふうに思うんですが、まず事業として今後どのような対応をなされていくのか伺います。
○山内政府委員 お話がございました民有地の買い上げ制度は、国立公園で言えば特別保護地区あるいは少なくとも第一種特別保護地域になることのできるところを買い上げるという趣旨でございまして、おっしゃるように大台ケ原はトウヒ林につきまして言えば、日本での分布の南限というようなことをも考慮いたしまして八百ヘクタール余の民有地を買い上げた趣旨でございますから、これはあくまでも、おっしゃるように風景というよりもむしろもっと
○園田委員 そういうことで自然公園法で地域指定、特に特別保護地域などを指定されておったら、これは法律で定められておるわけですから、開発は一切まかりならぬということになるだろうと思うのですね。 段階が分けられているという御説明であったのですが、先ほど大臣からもちょっとお話をいただきましたが、たまたまきょう聞いてみたら、天草の場合にはずっと見直しがされていなかったようなんですね。
今武村先生もいろいろお話がございましたが、地域の方々のほとんどは、この地域は自然公園法で特別保護地域に指定されていて一切手がつけられないんだ、こういうことを説明しますと、こんなところが何で特別保護地域なんだ、じゃ一体特別保護地域として指定されて、この町がどういう恩恵があったのかということを言うわけですね。これはもう単純に率直な地域の方々の気持ちだろうと思うのです。
ハイマツや高山植物の生えている高山帯だけではなくて原生的森林そのものを特別保護地域として保全する道を追求すべきだと思いますが、長官の決意をお聞きしたいと思うんです。
させるということで、松くい虫被害対策推進連絡協議会というものを開いて計画を作成し、実施に当たっては地区ごとの説明会を通じて地域の住民の理解と協力を得るというようなこともこれまでやってきましたが、今後もこれを進めていきたい、 また、今回の改正に当たりましては、農林水産大臣の定める基本方針におきまして、自然環境保全法の規定により指定されました野生動植物保護地域の松林、自然公園法、鳥獣保護法に規定する特別保護地域
そうすると、国立公園ですから、せめて国立公園というものは環境庁ががっちり主管ができないかと、そしてそれに対して、例えば国立公園の特別保護地域に指定できないかといったようなことを私今申し上げたいと思ったんですが、もう時間になりましたので、林野庁と環境庁とでそれぞれ今のことでほんの簡単でよろしゅうございますが、御返事を願いたいと思います。
それから、宮崎県の綾町の照葉樹林ですが、自然公園法のいわゆる二種、三種ですか、これは自由に林野庁が採伐できる、そういう指定になっておるわけで、地元としては特別保護地域、一種保護地域にしてもらいたい、こういう要望が前から出ているんですけれども、地元の新聞の報道によりますと、林野庁長官、物すごく林野庁が反対をしまして、自然公園法の指定も物すごく範囲が狭くなって、しかもランクが非常に下がった状況である、このように
それで、いろいろ私が素人なりに聞いていて思ったのは、例えば特別保護地域にするということ自体が、非常に大事だから特別保護地域にされた。ところが、確かにそこは枯れ枝一本、枯れ草一本取ってはいけないのだという、大事だという気持ちはわかるのですけれども、逆にそういうことのためにどうしようもない。例えばこの地域に観光客が入っているので展望台があるわけですね。展望台にどんどん入ってくる。